位置指定道路や二項道路の通行権についての疑問

えー、建築基準法上の認定を公的に受けた位置指定道路/二項道路は私道の所有者以外にも通行権が発生するという話があちこちで紹介されているみたいなんだが........

生活上の必要がある人の通行が認められるって話なら聞いた事がある。
必要性と社会通念に従って車両での通行権が認められる事があるって話も聞いた事がある。

世界中で画一的な新サービスを展開するために塀の上から撮影するってのは私道に面した建物を所有する人の必要と同じような生活上の必要なの?
撮影目的での車の運行って、通行権の範疇なの?

自治体によってはゴミ収集車が通行する権利が明確じゃないって事で、自治体所有以外の位置指定道路ではゴミ収集してくれないところまであるのに.........