私的空間

落合先生が
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041229#1104253701
で私的空間について考えていらっしゃる。
全般的に納得できる内容です。
個人的には私的な共用空間への侵入に「罰するほどの違法性」があるかどうかは、グレーになったままではなく、管理権者による退去指示に対して不退去や再侵入の事実があるかどうかを重視して、あればはっきりと黒と言ってくれるといいなぁ、と思う。
 でもそうなると、区分所有であれば個々の区分所有者が共用部分の保全についての管理権を有することが法に明記されているので「敷地から出て行け」と言えるけど、借家や官舎だと、「誰が出て行けと言えるのか」が明確ではないかもしれない。
 よく知らないんだけど、法律にもう少し詳細な共同住宅の管理についての概念整理がされているといいんだろうな。