いわゆる「理系」における教養としての法学

奥村先生が一般教養の「法学」ってないんですか?
との問いかけをされていた。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041209#p10

コンピュートピアという雑誌はしらないけれど、大学の教育と法について考えてしまった。

通常はいわゆる「理系」の大学生も一般教養で法学を選択する事はできますね。
私の出た大学では「運良く必修科目と重ならなければ選択できる」でした。
運がよかったのかどうかは知らないけれど単位は取りました。
しかし、文部省が理科の教員免許の条件に「憲法学」の単位を必須としているので、教員志望の学生のために、憲法学を中心に据えざるを得ないそうです(半分以上は憲法じゃないと駄目なんじゃないかな。そして、憲法学の先生は大変に忙しい。)。刑罰法規はぜんぜんならわなかったですね。本来は、法システムの全体像+憲法みたいになってればいいんですけどね。
で、講義を受けた成果は....
http://d.hatena.ne.jp/kumakuma1967/20041117#p4
の通りです。
僕は憲法以外には民法を少し教えてもらいました。民法の先生は「刑法は法曹を規定するが、民法は人を規定する」なんておっしゃっていました。
確かに条文を読めばわかる通り、民法は人の守るべき規範やなんかが書いてあって、刑法は法曹への命令の形になってます。民法は一般の人への教示なのに対して刑法は法曹への教示です。(民法には信義を大事にしなさいと書いてあって、刑法には詐欺師にはこれこれの罰を与えよと書いてありますよね。)
だとすると、刑罰法規教育は「一般教養」ではなくて、「職業教育」の範疇ではないでしょうか?
素人考えですが、刑罰法規の知識がないと犯してしまうような罪ならば、「立法がおかしい」と思わなくもないです。