駐車違反2

別件検挙なんて言葉をつかったから、どんな別件かと興味のある人もいるかと思うし、警察があくどいなんて先入観を持つ人もいるかもしれない。情報を出さないで印象が先行するのはよくないので補足です。
まず、あまり良く分かってないことを書いている事をご理解下さい、だから間違いや、誤解が含まれています。(だからちょっと書くのを躊躇していたんです。)
僕が知っている範囲で無余地駐車違反即検挙が使われている/使っていると聞いた事があるのは「自然公園法違反」や「密猟や密漁」、「不法投棄」など、山の中での常習的な犯罪の捜査です。通報されて、警察官が現場に行っても犯人の車が狭い林道においてあるだけで、犯罪現場が想定できても本当にそこなのか、立ち入りの権限があるか、など悩ましい障害も多いわけです。で、ともかく無余地で駐車違反しているのはたしかなので、警察に出頭してもらって、駐車違反した理由を聞く事ができるようにするわけです。山中の林道で駐車時間の確認のために長時間待つ必要がないので、実務上助かるわけですね。
警察官が容疑者が車を降りるところを確認した場合は、トランクの荷物を持って車を離れる時に、「もしもし」と声をかけ、駐車違反の行政処分の中で駐車違反の理由を聞き、手に持ったカスミ網なんかと整合性がとれなかったりして密猟の捜査に移行する、みたいに進むそうです。
本質的には、目的の犯罪捜査が円滑に進むような努力が必要ってことだとおもいます。それまでの方便として使われていると考えると、ぼくはあまりあくどさを感じないです。