有効か、一部無効か、無効か>著作人格権不行使特約

初めてプログラムを売った時は著作物じゃなくて「電気工具」だった事を思い出した(笑)
電気工具時代の慣習も残ってるかもしんないし、つい最近著作物になったプログラムとかを基準に考えるのって、どうなんでしょうね。
プログラムの著作物を不行使特約付きで売った事もありますよ。でも、相手の発意による著作だったからね、厳密には相手との共同の著作物で、相手が著作者としての名義を持つってのと同じっすよ。
たとえば「こういう事に使う写真を撮りたい」って言われて、雇われカメラマンとして一日働くでしょ、著作者は私だけど、氏名を表示しないとか、そういう条件だって説明うけて、それでも行けば暗黙で不行使に同意してるといってもいいでしょうし、説明にあった限りの条件で写真使う分にはいいんじゃないかと思う。でもさ、条件になかったような形で写真が使われたら普通は行使するよ(他人名義の作品として発表されたりしたら?どうする?契約の前提となる条件が崩れてる訳だから、不行使特約以外の部分も無効になってるかも?)。
つまり、暗黙にしろ明文にしろ、どんな使われ方をするかきちんと説明を受けて同意して、その同意がなければ契約そのものの意味がないような場合には不行使特約も有効だと思う。それと、例えば新聞社や出版社みたいに著作権商売に慣れてるところで、不行使を求めるのに相応の理由があって、かつ著作人格権をないがしろにしないと想定できる場合(新聞社だから校正→印刷の時間が短くて、校了原稿に著者が目を通せない事もあるってことに同意してもらうため)、とかなら、まあわかる。何の目的で条項が必要なのか聞いたらまっとうな回答があるし。
著作権商売の経験も浅くて、何に使うのかわかんないとか、ガイドラインもない会社がこんな条項きめたら「当社は著作権法を遵守しません」と書いてあるのと一緒ではないでしょか。
著作権法の著作人格権条項ってのは著作物を扱う時の最低限のルールが書いてあるんだとおもうんだけど、どうでしょう。
で、ライブドア様の回答がある訳ですが、
「宣伝かどうかの定義をすることが困難な場合も考えられる為にこのような定義といたしました。」っていわれると「僕がポカしたらあんたが代わりに責任とってね」って意味に読める。ちっとも正当な理由に見えんなぁ↓
http://blog.livedoor.jp/staff/archives/9326120.html