で、妥当な分配とは?

私が「特許紛争の解決として」期待していた判決とおおいに違ったので、一応期待していた判決はこんなん、と書いておく。当事者間であまりにも低レベルの主張を含んだ紛争をして裁判に持ち込むとパイの全体を減らすぞゴラァ、みたいなのを期待してたんだろうな。法律で許されるかどうかはともかくとして(笑)。

判決:会社は中村氏に特許利益総額(○○億円)の1/4を支払え。中村氏と会社は、国にそれぞれ裁判費用とあわせて特許利益総額の1/8を支払え。

まず、特許の財産権の帰属について、
定めがないと考えられるから、資金を提供した地位にあると想定できる株主に1/2を留保し、残余について経営判断を行ったと思われる経営の功績と実際の発明に従事した従業員の功績とに対等の分配を行うべきである。
 
 この従業員に分配されるべき部分について中村氏の多大な功績を認め、その1/2(全体の1/8)を帰属させる。
 また青色発光ダイオードについては経営判断が常に否定的であったものを中村氏が覆して開発を実行しており、名義上の経営者は必要な情報収集を怠り、結果的に誤った判断を行っていたのだから、経営判断についても中村氏の功績は大きいと言える。したがって、経営の権利についてもその半分である全体の1/8を中村氏に帰属させる。
 合計して、まず全体の1/4を中村氏に、3/4を会社に帰属するべきものと算定する。しかし、会社側、中村氏側ともに本来話し合いで解決すべき利益分配について紛争し、裁判における両者の主張から、本件について単純に会社内の功績のみならず、税制等を通じ国が基本的に知的財産の創出に力を注いで来た事の寄与が明らかになった。
 そこで、中村氏の分配分の1/2に相当する額を両者から国が没収する。