特許はアイデアを保護しないか

わくたまさんのところで少し議論になったのだけれど、私の意見を書いておこう。
確かに特許が保護するのは実用的な技術であってアイデアそのものではない。しかし、特許が設計や実装だけを保護するものでもないだろう。
 もちろん、実装や実用性の工夫だって独創性があれば意匠登録や実用新案として知的所有権の保護の対象となる。アイデアだけの場合は著作物として保護の対象になりうるかもしれない。
 原理法則的なものと結びつくアイデアから実用性の検証まで一貫しているものだけが特許の対象になるんじゃないのかな?
 そもそも特許という制度が要請されるのは、工業製品についてはリバースエンジニアリングが容易であるって背景があった。そこで、原理的なところ、法則的なところと直接に結びつくような新規独自のものについて単なる設計や実装と異なる一段と強力な保護が必要とされたんじゃないだろうか。
 ソフトウェア特許はありえない、と言う意見にも惹かれるが、自然科学の法則には心理学的な法則や数学的な法則だってあるのだ。あり得ない訳ではない。そしてソフトウェアのリバースエンジニアリングは比較的簡単で、製品がソフトウェアだからって特許があり得ないとまでは言えない気がする。

 もちろん、「例えばメッセージが表示されるなどの動作と結びついたアイコン」の提案が出ている状態で「アイコンを押すとヘルプが表示される」ってアイデアではいかに実装や実用性が優れていても特許に値しないだろう。せいぜい著作物として保護される以上の発明はない気がする。
 退職した技術者の残した半導体製造装置をリバースエンジニアリングして特許をとった某企業も、アイデアが自分のものではないので実用新案くらいで良いんじゃないかって思うけど(笑)。
#他者の発明した機械からリバースエンジニアリングしても特許ですかそうですか