あまりに事実を調べない新聞各社

某先生のブログのコメント欄で暴れて(?)みたのですが、なんとなくよくわからないこと。

http://osaka.yomiuri.co.jp/mama/society/ms20070822kk02.htm

兵庫県は温泉施設などの「家族風呂」について、6歳以上の男女混浴を禁じている公衆浴場法基準条例を見直し、10歳未満の子ども連れによる家族風呂を認めることを決めた。混浴の禁止年齢も緩和する方針で、11月の定例議会で条例改正を目指す。
 条例は1964年に施行され、家族の介助と水着着用を除き、家族風呂を含めて6歳以上の男女混浴を禁止。同様に禁止しているのは全国で13都府県にとどまり、「6歳以上」の混浴禁止年齢は全国で最も低い。
 昨年8月、三木市の第3セクターが運営する温泉施設「吉川温泉よかたん」など、家族風呂を運営する県内の3施設に対し、県は条例違反として改善指導したが、施設側は「ニーズは高く、問題は何もない」と反発していた。
 そのため県は昨年11月、学識経験者らによる検討委員会を設置。公衆浴場のあり方を論議し、結果が今月13日、県に報告された。
 報告によると、10歳未満の子ども連れの夫婦への貸し切り入浴は認めるべきとし、他府県の状況などから、混浴禁止年齢も現行の「6歳以上」から「10歳以上」に引き上げるべきとしている。ただ、夫婦だけでの利用は、カップルとの見分けがつかないため「風紀上問題が残る」として、認めない方向という。

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200709200057.html

公衆浴場での6歳以上の男女混浴を条例で禁止している兵庫県の公衆浴場検討委員会は20日、夫婦での混浴を認めるなどとする最終報告書をまとめた。今年8月、子ども連れに限って家族の混浴を認めるとの報告書を示したところ、「子供のいない夫婦はだめなのか」「高齢者夫婦はどうなる」といった意見が相次いでいた。県は11月の県議会に条例改正案を提出し、早ければ来春から夫婦の混浴などを認める見通し。

 最終報告書は、夫婦の混浴について、「家族風呂」などの貸し切りでの利用を前提とし、免許証などで確認した上で認めるとしている。また、混浴禁止の年齢を「10歳以上」に引き上げ、内縁や事実婚カップル、片方の親とその子の混浴など「常識の範囲で家族と認められる場合」についても柔軟に対応していくべきだとしている。

http://www.sankei.co.jp/shakai/wadai/070920/wdi070920005.htm

 公衆浴場での6歳以上の男女混浴を条例で禁じている兵庫県は20日、混浴禁止年齢を「10歳以上」に引き上げるとともに、家族風呂では「10歳未満の子を連れた夫婦」と「夫婦が貸し切りで浴室を利用する場合」にも混浴禁止の特例として認めるよう条例を改正する方針を固めた。11月県議会に改正案を提出し、来年4月の施行を目指す。

 県は各自治体に対し、これまで家族風呂で混浴させないよう指導。しかし、一部の施設や利用者から「家族が一緒に入れないのはおかしい」との声が上がるなど反発を招き、学識経験者らによる公衆浴場検討委員会が8月、「子供連れ夫婦に限って認めるべき」との提言をまとめた。

 だが、利用者から「子供ができない夫婦は利用できないのか」「子供が独立した高齢夫婦は」といった質問の電話や電子メールが多数寄せられ、20日に急きょ検討委員会を開催。県は「夫婦」と「夫婦以外のカップル」との見分けがつかないことから夫婦の家族風呂利用を禁じてきたが、最終的には免許証の提示など「利用者の確認」を前提に特例を拡大することになった。

 夫婦混浴を認めている外湯がある城崎温泉を抱える豊岡市からも「風紀が乱れたことはない」との報告を受けているが、県生活衛生課は「援助交際や夫婦以外のカップルによる風紀上の乱れが懸念されるため、あくまで混浴利用は夫婦に限定する」としている。

公衆浴場での混浴禁止って、明治33年の内務省令以降は基本原則じゃないのだろうか?
参考↓
http://homepage.mac.com/naoyuki_hashimoto/iblog/C111252006/E1062738057/index.html

原則は普通の公衆浴場では脱衣所や浴場は男女別にしなければいけない。
それと違う場合は特殊浴場ってことになって、昔なら赤線の内側の話になるし、今なら風営法の管理範囲。

4個調べてみたけど、コドモ以外の混浴の公衆浴場を許可しているケースは宮城県*1だけ。東京都は年齢制限(10歳)つきで混浴許可。千葉県、佐賀県は禁止。本当に13都府県しか禁止してないのだろうか?

このての条例はおそらくは内務省令の管轄だったものが地方分権で各都道府県に委任されたわけですよね。

で、コドモくらいはお父さんお母さんと一緒に入ってもいいじゃないかってことで「男女別」に年齢制限つきの除外規定が入っているのが兵庫県のようなケースだと思うんだけど。

  • ちゃんと考えてないのでコドモも混浴禁止
  • 改正してコドモを混浴できるようにしている
  • 改正して家族風呂に対応している

という3種類に分けられて、兵庫県や東京都は真ん中のケースにあたるんじゃないかと思うがどうなんだろう?

 家に風呂がないのが普通で、風呂に入るとは公衆浴場に入る事だった時代と現代とでは、公衆浴場の位置づけや規制の意義が大きく違っているのだろうけれど、バブル時代の白金あたりの木賃アパート地域の地上げでは「まず風呂屋をつぶせ、そしたらアパート住人は住み続ける事ができない。」という話があったくらいだから、地域によってはそれほど昔の事でもないと思う。

よく法曹は世間知らずみたいなあてこすりを新聞が書くけれど、新聞社もたぶん世間知らずだから、ちゃんと調べて記事を書くといいと思う。

*1:家族風呂の規定を新設して許可している。