名誉毀損にはならないの?

http://www.asahi.com/national/update/1116/TKY200711160350.html
 消費者金融からの借金を10年以上かけて完済したのに、いわゆる「ブラックリスト」に名前が載ったままのため銀行から新たな融資を受けられない――。製造業の男性がこう訴えて、信用情報を扱う「全国信用情報センター連合会(全情連)」などに慰謝料440万円を求める訴訟を東京地裁に起こした。「センターが不利益な誤情報を放置している」と訴えている。

 ブラックリストは金融機関が共有する信用情報で、貸し出しに問題が生じそうな利用者をリストアップしてある。融資の際にチェックし、利用者に過去の返済などで問題があったかどうか判断する仕組みだ。全情連によると、利用者が法定利息を超えて支払った過払い金の返還を求める手続きに入った場合「契約見直し」や「債務整理」といった情報が登録されるという。

 訴状によると、男性は消費者金融会社2社から24万円を借り、今年4月までに利息を含めて全額を返済した。その途中で過払い分を金融機関から取り戻すことを弁護士に委任したところ、2社はその直後に相次いで「債務整理」とする情報を全情連に登録。完済後も情報は訂正されず、銀行に新規融資を申し込んだら拒否されたという。

うーん、債務整理って....サラ金は利息や元金の減免をしたと主張したいのだろうけど、過払い金を返還したのは別に減免じゃないだろうなぁ。
誰でも見られる情報じゃなくても名誉毀損にあたったりしないのだろうか。

名誉毀損罪を検索してみたけど、どちらかというと、信用毀損罪にあたりそうな気がしてきた。
刑法233条

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。