不勉強だなぁ

http://osaka.yomiuri.co.jp/tokusyu/h_osaka/ho80319a.htm?from=tokusyu

全庁禁煙方針に伴い、休息時間 廃止へ

 大阪府橋下徹知事は18日の府議会で、勤務時間条例に基づき職員に1日2回、15分間ずつ認められている休息時間について、「民間ではありえない」として廃止する意向を明らかにした。新年度中の条例改正を目指す。

 健康福祉委員会で、委員から受動喫煙の問題についてただされた橋下知事は、分煙にしている府庁舎や敷地内をすべて禁煙にする考えを示したうえで、「休息時間があると職員が喫煙のため外に出るので、休息をなくし、執務時間中は禁煙にしたい」と説明。担当部局に検討を指示したことを明らかにした。

 府職員の4人に3人はたばこを吸わないが、条例改正によって全職員が30分間の休息をとれなくなる。

マジで前のエントリの時には忘れていたのだけど、私の母は一時、大阪府の職員だった。休息時間の事は聞いた事があったので記事を読んで母が府職員だったのを思い出した。

ざっと書くと、

公務員には職務専念義務があるから、勝手に業務の場所を離れる事は許されない。
地方公務員法の規定は↓のようである。

第35条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

で、喫煙や排便は「地方公共団体がなすべき責を有する」ことではないので、この義務を免除されない限り業務時間中にトイレに行くと違法。
で、みんな我慢してる職場というのもなんなので、「トイレいくとかなら半日に15分以内であれば正規の手続はいらんよ、それ以上になりそうなものは手続(義務免除の申請や休暇の申請)を踏んでね」、という事らしい。

そりゃ確かに「民間じゃありえない」わなぁ。

ニコチン中毒にもとづく要求を満たすために使う人もいるだろうけど、トイレが長い奴もいるだろうし、半日に15分まではそういう時間もあってもいいか、って話らしい。
で、制度としてできちゃうと、フルにいきむのに使ってもいいけど、余りがでたら、昼休みを長く取ったりとかにも使えることに「なっちゃう」。
ま、フルに休憩に使ってて、別途トイレとかに行ってるなら問題はあるし、午前中トイレに行かなかったからお昼にフレンチのコース食べる時間があるってのは優雅に見えるよなぁ。15分以内の遅刻はセーフみたいなのもありうるか。

で、問題点を見て、この「民間ではあり得ない」ってのを言い出したのは別に橋下知事では全然なくて、人事院総務省
http://www.nikkansports.com/ns/general/f-so-tp0-060302-0029.html

 同様な制度を持つ地方公務員には、終業直前に休息時間を設け早く帰れるようにしている不適切なケースもある。総務省は近く自治体にも、休息時間の廃止を求める通知を出す方針だ。

で、人事院とかは頭がいいし、力もあるから、「うるさいからやめちゃえ」「んじゃトイレいくのくらいは職務に専念の範疇でok」という事にもできるんですね。

一方大阪府は.......
06年に人事院が言い出して、総務省が廃止を自治体に通知していて、大阪府はまだやってなくて。で、なんで禁煙が関係するのかまったく理解しがたいですね。大阪府の職員が合法的にトイレを我慢しなくて済むといいなぁ。