参考:東京都内においての路上撮影の許可について

東京都道路交通規則

(道路使用の許可)
第18条 法第77条第1項第4号の規定による警察署長の許可を受けなければならない行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 道路において、祭礼行事、記念行事、式典、競技会、仮装行列、パレード、街頭行進その他これらに類する催し物をすること。
(2) 道路において、旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝をすること。
(3) 車両等に広告又は宣伝のため著しく人目をひくように、装飾その他の装い(車両等を動物、商品その他のものにかたちどることを含む。)をし、又は文字、絵等を書いて通行すること。
(4) 道路において、ロケーション、撮影会その他これらに類する行為をすること。
(5) 道路において、拡声器、ラジオ、テレビ、映写機等を備え付けた車両等により、放送又は映写をすること。
(6) 演説、演芸、奏楽、放送、映写その他の方法により、道路に人寄せをすること。
(7) 道路において、消防、水防、避難、救護その他の訓練を行なうこと。
(8) 交通の頻繁な道路において、寄附を募集し、若しくは署名を求め、又は物を販売若しくは交付すること。
(9) 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験をすること。
(平6公委規則6・平18公委規則5・一部改正)

道路交通法上の道路で車輛を使ってロケーション/撮影会する場合の許可に関係ありそうな要項は
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sikumi/kunrei/kotu_pdf/koukisei/001.pdf
の10ページあたり。
要約すると

  • 機材は交通の邪魔にならないように
  • サイン会はしちゃだめ
  • 照明は人目を幻惑しないように


疑問と感想:
「ロケーション」は元来の意味ならスタジオ撮影でない撮影という事になる。でも、警察署ごとの判断の幅は大きそう。でまあ仮に要申請となっても、ストカーの場合は交通の迷惑にならないようにはできると思うので、許可はおりる、という流れではないかと。
 つい最近まで「サイクリング」や「ドライブ」も道路の目的外使用として、許可申請しなければいけなかったというのに驚いた。