某所での都市公園敷地内の占有物件排除について

オンラインでは読売の記事は消えたけど、産経はまだ載ってるなぁ。

公園敷地が何十年も貸し出されていて、目的外の用途に占有されているって話なんだけど......少なくとも二紙は違法占有とか、条例違反とか書いてる。

都市公園法にもとづく某所の条例では「制定前の慣行で合法的に占有してた人」は、そのとき持っていた期限まで占有権を留保されると書いてあるんだが*1。新たな占有を規定できないだけなんだよね。

あたりまえの事だけれど、役所と言えども人の財産をいきなり取り上げる事はできないし、土地の使用権は財産だし。

もちろん、公園敷地をいまの範囲でやっていきたいのなら解消を図っていくのは当然の話だし、権利の取得の対価が例えば無償だったりしたら、補償も少額にとどまるべきとは考える*2

でも、「違法占有」とか難じて、個人情報に近いデータ流して社会的制裁をうながすのって、やっていいことかな?

地方でこういうのあると、市長選がらみとかで「住めないようにしてやる」とかそういうのの一環なんじゃないかと心配になるよねぇ.........

*1:附則までちゃんと読もうね

*2:裁判所的には時価の半分くらいの金額で売り払って敷地を調整しなさいになっちゃうので、一般的に認められた普通の考えではないよ。