有効か、一部無効か、無効か>著作人格権不行使特約の続き

いまごろ昼休み
うーん、いろんなところの記事を読んで、感情的には「著作人格権条項は無効」にすると簡単なんだけど、そうじゃない気がする。
一個だけURL
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2004/11/post_1.html#more
最初に引いたのが不動産契約における無効条項の例だけど、「公序良俗に一致せず一方的な条項」として無効になるには条件がある。少なくとも公序良俗の範疇に借り手が収まるのは条件だよね。例えば借り手が企業で借り上げ独身寮として使う前提で大家と契約締結していたとき、「子供作るな」条項が公序良俗に反していると言いきる自信はない。一方で新婚夫婦が入居しようとして契約すると、この条項の有効性は疑わしい。
 結局契約書だけ見てもしょうがなくて、背景やなんかもきちんと見なくては公序良俗に反しているとは言えない。
 そういう目で今まで自分が関わったケースについて考えると、条項が有効だったのか、背景が有効だったのか、いずれのケースでもわからない。「文言通りに条項が有効だった」ことはないような気がするんだけどね。
人格権放棄の条項や同意がなかったとしても、契約の背景がはっきりしてればいずれも人格権行使しない予定が読めるから、条項が全面的に無効でも何も困らなかったような気もする。

ブログユーザーが著作権法に精通している事が期待できないこと、また、「どのような著作人格権にふれる行為」を予期すればいいのか知りたいユーザーに対して「よくわかんないから包括的に定義してみた」という回答を運営者がするような場合、何が公序良俗なのか、ってのが僕にとっての本質的な疑問点なんだろうと思う。

言っとくけど法律の専門家じゃないし、よく分かんない事だからここに書いているんだからね。
そしてこんなこともよくわかんないのに著作権を売ったりしてきた。

今になって不安になっているのは、何故だろう。
なんとなく、商品価値のある著作物を売る時には、心配なかった事が、商品価値の希薄な日記になったとたんにすごく恐くなったって気がする。
日記だと財産権性が希薄なのに、人格の特にプライバシーに密着した一部という性格はかえって濃厚だからだろうか。