winny判決関連でわからないこと。
判決について、いろんな賛否がある中で、
飲み屋が客が車を運転することを知っていながら酒を出したら飲酒運転の幇助だ
という例を引いている方が結構いる。
なんかちがう。
道路交通法第六十五条
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
ということで、飲酒運転幇助って言われてるのは「これをやっちゃいけません」という明文の禁止規定のある行為の正犯にみえます。
刑法第六十二条(幇助) 正犯を幇助した者は、従犯とする。
が適用されてるわけではないみたいなんです。
じゃあ道路交通法違反は刑事犯罪だから
駐車場はタダで当然と考えて、客が酒を飲みにくる店の近所に無料駐車場を作り、酒気帯び運転してる客が現に多数いる事を知っていながら白線をひきなおすなどして駐車場を使いやすくした。使いやすい事によってさらに飲酒運転が増え、現に検挙された人の飲酒運転を容易にしたのだから飲酒運転の幇助だ。
という主張は通る?
そういうのも幇助なんだろうか?
お客様専用駐車場のある飲み屋さんとかは今後どうするんだろ?