アルカリ廃液不法排出についての補足

高校に行きなおすべき、という話とずれるので、別エントリでちょっと専門化した大学レベルの話を追加しておく。
http://d.hatena.ne.jp/kumakuma1967/20061214#p1
アルカリ性廃液不法排出事件であるが、現在水質汚濁防止の観点から捜査されているとの事である。

セメントが水溶、白濁した液体のpHは13程度を示すのだが、この値は非常に難しい値で、pHが12.5を超える液体は「特別管理産業廃棄物」に指定されているので、「産業廃棄物の不法投棄」でもある。

そして、記者やデスクが高校に行きなおした方がいいらしい日本経済新聞によれば、

(pH)を5.8―8.6の範囲内で排出しなければならなかったが、同事業所で排出された汚水の水素イオン濃度は最大で12.7に達していたという。

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20061214AT1G1401014122006.html
ということでビンゴである。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四  第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

かなりの重罪なんだが....