台湾との運転免許相互認定

http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2007/09/taiwan_3059.html

日本の免許証を台湾で、台湾の免許証を日本で、それぞれ通用させるそうである。
翻訳が必要だが、その翻訳はJAFでやってくれる。

そのJAFのウェブページによれば、海外免許が日本で通用するというケースについて台湾のほか、イタリアとベルギーも可能になるとされている。

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道路交通法の改正により、平成19年9月19日からイタリア・ベルギー・台湾の2カ国・1地域の運転免許証所持者は、自国の運転免許証(原本)にその運転免許証の日本語による翻訳文を添付することにより、日本国内で自動車等の運転をすることが可能になります。
 これにより、従来より可能であったドイツ・フランス・スイスの3カ国に、イタリア・ベルギー・台湾の2カ国・1地域が加わることになります。

道路交通条約の基本は「自国の免許が海外で通用する」だと思います。
フランスと日本はいずれも1949道路交通条約に加盟しているので、有効なフランスの免許は日本国内で通用します。
条約上は「国際免許証」というのは免許が条約の様式に従っていない締結国が補足的に出す書類なのでは?

記事の本題は、代表権の問題で1949道路交通条約に加盟してるかどうかわからない状態のマカオ、香港以外の中国本土と台湾をどうしたか、って話ですね。ドイツに続いて条約によらない相互認証制度によるものなんでしょうね。

で、フランス、ドイツ、ベルギー、スイス、イタリアってのはとっくに1968道路交通条約体制に移行しているので、1949条約にしか加盟してない日本との間に障壁ができちゃってる。それを解消するのに政府はちまちま二国間協定締結の仕事をしてるんですね。

正直そんなアホな努力をちまちまするより1968条約に加盟するように努力した方が速いのではないかと思いますが。

追記:道路交通法改正については、あきれている立場です。念のため。
狭い道での行き違いに関して、教習所では1968道路交通条約に沿った説明をされますが、今後はどうするんでしょうね。
台湾や中国本土のように条約加盟にこじれがあるところは二国間協定で仕方がないですけどね。