とっとと裁判所に営業の差し止めを求めちゃえばいいって事か。

町村先生のMatimulog経由
http://newsflash.nifty.com/news/tk/tk__yomiuri_20071005it01.htm

公園の噴水遊びを騒音認定、「基準超す」と使用停止に(読売新聞)

 東京都西東京市緑町の「西東京いこいの森公園」の噴水で遊ぶ子供の声がうるさいとして、近くに住む女性が騒音差し止めの仮処分を申し立て、東京地裁八王子支部が噴水を使用してはならないとする決定を出していたことがわかった。

普通に考えたら公園の子供の声がうるさいと言って裁判所に処分申し立てをしたら、いきすぎでは、と思う。
でも、続きを読むと

噴水と女性の家とは数十メートル離れている。(中略)市が観測したところ、噴水で遊ぶ子供の声は女性の自宅付近で60デシベルと、基準値を超えたという。

女性の自宅は噴水から数十メートル離れて60デシベル(基準値=50dBの10倍のエネルギー)であったそうな。
仮に30mとして、点音源を仮定して距離の二乗でエネルギーが減少すると考えると、通常の騒音源評価に使う1m距離での騒音に直すと、
  60+20*log(30)=89.5
だいたい90dBくらいの騒音レベルになっている。
製造業の工場における推奨許容騒音65dBをはるかに上回る音量である事がわかる。
90dBとは声楽家の大声による独唱、騒々しい工場内に相当する騒音である。
公園の噴水とされるものが、幼児があらん限りの声で絶叫する「絶叫マシーン」であった事がうかがえる。

こういう絶叫マシーンのようなものは、防音対策を施した遊興施設で楽しむべきもので、公園にあっては公園の他の利用者にとっても迷惑な施設だったのではないだろうか。
あるいは利用者側のマナーが悪化して、このような騒音を産むような状況になったのか。

個別の事件としてはやっぱり不幸なものという気がするけれど、こういう騒音に対して、公害調停を申し立てるのが普通のルートであるが、不法行為の停止を求める仮処分申請が有効に機能するというのは朗報かもしれない。

一方で、規制値を超える騒音が予想されたのでアセスメントの数字をごまかして施工し、その時点で公害調停の申し立てをされ、完成で規制値を大幅に超える騒音が住民に苦痛を与え、住民が連帯して行政による計測をさせて、違法状態が明白となっても、東京ドームのジェットコースター*1は騒音をまき散らしながら運行を続けているようだ。都議会でまで取り上げられ*2ても、あいかわらずのようだが。

 調停にもっていくまででも大変な苦労があったと思うのだが、明らかな違法行為であれば、行為停止の仮処分申請をした方が確実でコストが安い状態のように思える。公園と違って反訴されてとんでもない賠償を吹っかけられ、万が一敗訴したら恐ろしい事になるんだろうか。