法律を守る気がない人

 戸籍法110条には

本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から十日以内に就籍の届出をしなければならない。

と書かれている。つまり、理由がなんであれ、我が国には戸籍がない人は存在しうるという立場のようだ。

ところで、
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2008061202000091.html

 離婚後三百日以内に生まれた子は「前夫の子」とみなす民法の規定により、無戸籍のまま五月末に男児を出産した兵庫県内の女性(27)が十一日、男児の出生届を居住地の自治体に提出。出生届は受理され、男児は、女性の夫の子として戸籍に記載された。
 これに先立ち自治体は女性の婚姻届を受理。無戸籍の人の結婚を認め、「無戸籍二世」に戸籍ができたのはいずれも初という。
 法務省は「法をはみ出した扱いではない。どうすれば戸籍をつくれるか(女性側と)調整した上で判断した」と説明。男児をめぐっては鳩山邦夫法相が三日、受理を前向きに検討していることを明らかにしていた。

法律は個別の事情に政治家である大臣や法務省が強く関与するような事を認めておらず、家庭裁判所の判断を求めている気がするのだが.....

http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20080612-OYO1T00155.htm?from=top

 女性の戸籍については、今後、家庭裁判所で女性の父親を確定させる「強制認知」の調停で戸籍を作り、夫の戸籍に入るという。

強制認知が出来るほどの根拠があるのなら、行政の妨害がなければとっくに就籍は許可できてたし、長男の戸籍の問題は発生しなかったんじゃないのか?

法務大臣法務省は法に従うのが大嫌いで、やるべきでない事をやり、やらなきゃいけない事はしないように見えるよなぁ。