何が事実なんだろう?について

公衆浴場における窃盗事件とされている件について、ちょっと見たら、記者クラブにおける発表にもとづくと思われる報道と、警察への取材によると思われる報道では犯行現場が違うようです。

個人的には無施錠の貴重品入れまたはロッカーに高価な物や現金が存在する事に気がつけば、落とし物に類すると判断して届けるべきと思ってました。

今回の発表では占有離脱物横領ではなく、窃盗罪(置き引き)の嫌疑という事なので、物件の占有は所有者による看守によって継続していたという判断かと思います。無施錠のロッカーに物品があった場合、安易に忘れ物(占有離脱物)と考えてうかつに手を触れるのはダメという事なんでしょうね。

念のため書きますが、被疑者の提案する政策についてはほとんど支持していません。
政府紙幣の発行よりは「日銀による国債買い入れを国会が議決する」方がいいと思います。

追記:
各社の記事も変化が激しいのに、いまだ犯行現場がロビーなのか脱衣所なのかすらはっきりしませんね。
「何も言えねー」です。

追記2:
報道された内容がこういっちゃなんだけど、「あり得ない事を言っている」ように聞こえた。別に容疑事実がなかった、とか、国策捜査だ、とか主張してるわけじゃないです。警察だって証拠をすべて公開できるわけもないし。
とりあえず、報道されてる内容には、確かと思える事実がないので、何かの判断の材料にはできんな、と思ってます。
この報道が「あってもなくても私には関係ない」、という立場で「何にも言えねー」です。

 刑法の事件は法で裁判所が裁いて法務省が贖罪を手伝えばいいので、報道にもとづいて社会が制裁を加える話じゃないでしょう。社会がこれから制裁を加えるかどうかみたいな空気を読むのも好きじゃない。

 しいて我が身に関係ありそうな所を探すと、この件で未施錠のロッカーの内容物に対して警察が「支配の事実」を認めたらしいって事くらいかな、と。
 もしそうなら「コインロッカー開けたら荷物があった時にそれを駅員に届ける目的で取り出す」って行為は犯罪ではない*1かもしれないけど、正当な占有を侵犯してる事になる。もうちっと説明が欲しい所かな、と。

*1:不法領得の意思がない